労働者が勤務や通勤で新型コロナウイルスに感染した場合、労働災害保険が適用となるのか。。。
現時点では明らかに勤務や通勤に起因し新型コロナウイルスを発症した場合、労災保険給付の対象となると厚生省のホームページ上に記述されているが、なかなか判断は難しいと考える。
感染したことを自己責任とされてしまうと泣き寝入りで、しかも、後遺症が残ってしまった場合、職場の責任は重い。
職場自体が3密であると自己防衛など限界があり、コロナショックによる解雇が増える中、自ら職を手放すわけにもいかないのだ。
大変な世の中だ、、、